安倍晋三首相は31日午前の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスの拡大に関連し、政府が感染症法上の指定感染症に指定する政令の施行日を6日間前倒しし、2月1日に施行する方針を示した。

 これにより、感染者の入国拒否が可能になる。首相は「我が国に入国しようとする者が(同ウイルスの)感染症である場合には入国を拒否する。感染者であることが確認できない場合であっても、入国管理を強化するべく運用を速やかに検討する」と答弁した。

 世界保健機関(WHO)が中国国外に感染が広がる新型コロナウイルスについて「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言したことへの対応。自民党の中山泰秀氏の質問に答えた。

 首相は「情勢変化を踏まえながら、国民の命と健康を守ることを最優先に、対策をちゅうちょなく決断し実行していく」と強調した。

 指定感染症に指定する政令が施行されると、1年間の期限つきで、患者に入院を勧告したり、就業を制限したりできる。勧告に従わない場合は強制入院させることもできるようになる。

 緊急事態は、感染が国境を越えて広がり、感染拡大防止に国際的な対応が必要な場合に、専門家委の判断を踏まえWHOの事務局長が宣言する。緊急事態宣言は、アフリカのコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱について昨年7月に出されて以来、6例目。