患者と医師主張対立 前立腺がん治療の滋賀医大病院訴訟

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出河雅彦
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 前立腺がんの小線源治療の経験が豊富な医師が同じ病院内にいるのに、その治療をしたことがない別の医師が未経験であることやベテラン医師がいることを患者に説明しないまま治療しようとしたため権利を侵害されたとして、患者ら4人が滋賀医大大津市)泌尿器科の教授と准教授を相手取り、損害賠償を求めている訴訟が17日、結審した。判決は来年4月14日に大津地裁で言い渡される。

 同大病院では2005年、前立腺に針を刺して微弱な放射線を出す線源を埋め込む小線源治療を始めた。この治療の第一人者の岡本圭生医師(59)が15年1月に寄付講座の特任教授に就き、治療を担当した。一方、泌尿器科も小線源治療をしようと、岡本医師を指名しなかった患者は准教授が担当することにした。

 15年12月末、准教授が行う第一例目の小線源治療への立ち会いと指導を求められた岡本医師は、自分が診察していない患者に未経験の准教授が治療することは危険だと判断し、塩田浩平学長に報告。塩田学長は「病院のコンプライアンスと倫理的な観点からも、憂慮すべき事態になる」とメールで岡本医師に伝え、泌尿器科が小線源治療を行おうとしていた20人余りの患者は岡本医師が担当することになった。

患者の一部が説明と謝罪要求

 その患者の一部が病院に説明と謝罪を要求。対応に納得しなかった患者らが、説明義務違反で自分が受ける治療を決める権利を侵害されたとして、損害賠償を求める訴訟を起こした。

 これに対し、被告の泌尿器科教授と准教授は、①准教授は実績のある岡本医師の指導の下で治療を行うことになっていた②小線源治療に高度な技術は必要なく、担当医が未経験であることを患者に伝える義務はない、などと主張した。

 11月21日には岡本医師が原告側の証人として、29日には塩田学長らが被告側の証人として証言。12月17日には原告の患者4人と被告の泌尿器科教授、准教授への尋問が行われた。

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 泌尿器科教授は、岡本医師の…

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