ソフトバンクGの節税に財務省対抗 いたちごっこの真相

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松浦新 岡村夏樹
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経済インサイド

 2020年度の与党税制改正大綱に、企業の過度な節税対策に歯止めをかける措置が盛り込まれた。ソフトバンクグループ(SBG)がこれまで巨額の利益を出しながら、節税策を駆使して法人税をほとんど払わないできたことへの、税務当局の事実上の対抗措置とされる。どんな攻防だったのか。

 まずはSBGの利益と納税の実績をみてみよう。

  SBGの本業のもうけを示す営業利益は、2018年3月期に1.3兆円、翌19年3月期には2.3兆円に達した。一方、SBG単体で納めた法人税は両期とも500万円にとどまる。日本の法人税の基本税率は23.2%。ならばSBGは数千億円規模の税金を納めてもよさそうなものだが、なぜ500万円で済んだのだろうか。

税務会計とは

 まず一般的な法人税の基礎として、企業が決算発表のときに開示する「財務会計」と、税金を計算する際の「税務会計」は別物であるということを知っておく必要がある。

 企業会計では、売上高から費用を差し引いた営業利益が算出され、そこから本業以外でのもうけや費用などを足し引きして「税引き前利益」が決まる。

 ここからが税務会計の出番。会計上は利益であっても税金がかからない分を差し引いたり、逆に会計上は費用であっても税務上はカウントされない分を上乗せしたりして、税金の対象となる「課税所得」がはじき出される。そこに法人税率をかけるなどして納税額が決まる。

写真・図版

 課税所得の計算には、政府が中小企業を支援したり、研究開発を後押ししたり、といった「政策減税」の要素も絡んでくる。企業は税金を1円でも安くしたいので、合法的な税制の枠組みの中で、減税措置の活用を含めた節税策を駆使し、「課税所得」をできるだけ圧縮しようと行動するのがふつうだ。

 それにしても、兆円単位の利益を出しながらほとんど納税がなかったSBGの節税策は「度を超えている」と、当局には映ったようだ。

企業買収を節税の「てこ」に

 SBGは一体どんな手段を講じたのか。

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