女性トイレ制限は違法 性同一性障害の経産省職員が勝訴
新屋絵理
戸籍上は男性だが女性として生きる性同一性障害の経済産業省職員が、女性トイレの使用を制限される差別を受けたなどとして、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。江原健志裁判長は「国民の意識や社会の変化に照らせば、自ら認識する性別に即して生活する重要な法的利益の制約は正当化できない」と述べて違法性を認め、国に132万円の賠償を命じた。
職員は2010年以降は外見上も女性として勤務していたが、同省は「勤務フロアから2階以上離れた女性用トイレ」を使うよう求めていた。戸籍上の性別を変えるには性別適合手術が必要になるが、職員は健康上の理由で手術が受けられなかったという。
判決は、同僚の女性職員に相応の配慮は必要と認めつつ、使用を制限するには個々の事情や社会状況の変化を踏まえて判断する必要があるとの判断を示した。
その上で、職員は性同一性障…
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