川崎市、ヘイトスピーチ禁止条例可決 罰金最高50万円

大平要
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 外国にルーツがある市民らを標的にしたヘイトスピーチ憎悪表現)に刑事罰を科す、全国で初めての条例を川崎市がつくった。12日に開かれた定例市議会本会議で可決、成立した。差別的な言動を繰り返すと、刑事裁判を経て最高50万円の罰金が科される。同様の条例づくりに取り組む全国の自治体のモデルになると注目されている。

 「差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、道路や広場、公園のような市内の公共の場所で、拡声機を使って「日本から出て行け」と叫ぶなど、罰則の対象になる行為を厳格に絞り込んだ。憲法が保障する表現の自由に配慮した。

 罰則対象の行為をした団体が再び同様の行為をしようとした時に市長は「勧告」する。勧告に違反した団体が再び行為に及びそうな時には「命令」をする。命令に違反すると、市長は氏名などを公表し、捜査当局に告発。起訴されて裁判で有罪になった場合に罰金が科される。罰則は来年7月に施行される。

 市長は、勧告、命令、告発の各段階で、有識者でつくる「差別防止対策等審査会」に意見を聴く。市長が条例を乱用しないようにする仕組みだ。

 ヘイトスピーチは特定の人種や民族などの少数者に対して、暴力や差別をあおったり、侮辱的な言葉をぶつけたりするもの。近年の日韓関係の悪化を背景に、在日コリアンが多く生活する東京・新大久保や大阪・鶴橋など各地で繰り返されてきた。

 川崎市では在日コリアンを標的にしたヘイトスピーチが繰り返され、2016年に国の対策法ができるきっかけになった。だが、法律は「不当な差別的言動は許されない」という基本的な考え方を示しただけで、罰則を設けなかった。先行する大阪市東京都の条例も啓発が主体で、刑事罰は設けていない。

 法施行後もヘイト行為が横行する状況に対し、川崎市は抑止力のある条例を整備しようと取り組んできた。

 ただ、インターネット上の書き込みや動画によるヘイト行為については、表現の自由との兼ね合いから罰則の対象を絞り込んだ結果、対象外となり、今後の課題として残された。

 市議会では出席した57人全員が賛成した。採決の前に2人が退席した。(大平要)

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