一審の裁判官は「越権行為」 東名あおり、審理差し戻し

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阿部峻介
【動画】あおり運転を受けた夫妻が停車後に死亡した事故で危険運転致死傷罪などに問われた被告の控訴審で、東京高裁は12月6日に判決を言い渡した。裁判のポイントは。
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 神奈川県の東名高速で2017年6月、あおり運転で停車させられた家族が死傷した事故をめぐり、危険運転致死傷などの罪に問われた石橋和歩(かずほ)被告(27)の判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、懲役18年とした一審判決を破棄し、審理を横浜地裁に差し戻した。一審に続いて同罪は成立すると認めたが、一審の公判前整理手続きに違法があったと判断した。

 弁護側は上告を検討している。差し戻しが確定すれば、改めて裁判員裁判で審理がやり直される。

 判決はまず、一審と同様に被告の「停車行為」は同罪が規定する危険運転に含まれないとした。だが、被害者が停車せざるを得なくなったのは被告のあおり運転によるもので、停車から2分後に追突してきた大型トラックの運転手の過失も大きくないと指摘。「あおり運転」と追突事故との因果関係を認めた。

 一方で、一審の裁判官が公判前整理手続きの段階で「同罪の成立は認められない」と表明した点の違法性を検討。裁判員のいない場でこうした見解を示したことは「裁判員法に違反する越権行為」で、これによって一審の弁護人は「同罪が成立しない」との前提に立ち、公判で十分な防御ができなかった可能性が高いと指摘。裁判員も含めた審理で見解を変え、判決で危険運転罪を認めたのは「不意打ち」だとした。

 手続きの違法が量刑の判断などに影響を与えた可能性があるとして、裁判員裁判をやり直すべきだと結論づけた。

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