新潟女児殺害、小林遼被告に無期懲役判決 新潟地裁

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中村建太 杉山歩
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 新潟市西区で昨年5月、小学2年の女児(当時7)が殺害された事件の裁判員裁判で、新潟地裁は4日、殺人などの罪に問われた同区の元会社員、小林遼(はるか)被告(25)に無期懲役(求刑死刑)の判決を言い渡した。山崎威(たけし)裁判長は「弱者を狙った無差別的な犯行で結果は重大だが、計画性はなく、死刑がやむを得ないとはいえない」と述べた。

 判決は、究極の刑罰である死刑の適用には慎重な判断が必要で、過去の裁判例との「公平性の確保」にも留意するとした最高裁の判断に沿って検討した。

 極刑を望む遺族の処罰感情に「できる限りこたえたい」としつつ、裁判員裁判で審理されたわいせつ目的の殺人では、死刑判決が出ていないことや、殺害に計画性が認められないことなどを重視。同種事件に比べ際立って残虐とは言えず、無期懲役が相当とした。

 争点となった殺意の有無について、判決は、首を絞めたのは大きな声を出した女児を気絶させる目的だったと認定。だが、首を絞める行為が危険なことや、被告が救命措置をしていない点を挙げ、「死ぬかもしれないと認識していた」として殺意を認めた。弁護側は生前のわいせつ行為は否定していたが、遺体の状況などから強制わいせつ致死罪も成立するとした。

 判決によると、被告は昨年5月7日、下校中の女児の背後から軽乗用車を衝突させて連れ去り、わいせつ行為をした上で首を絞めて殺害。同日夜、遺体をJR越後線の線路上に遺棄し、列車にはねさせた。

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