ヘイトスピーチで名誉毀損、在特会元支部長に罰金刑判決

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向井光真 山崎琢也 紙谷あかり
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 ヘイトスピーチをしたとして名誉毀損(きそん)罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)元京都支部長の西村斉(ひとし)被告(51)に対し、京都地裁は29日、罰金50万円(求刑懲役1年6カ月)の判決を言い渡した。柴山智裁判長は同罪の成立を認めた上で、懲役刑ではなく罰金刑とした理由を「公益を図る目的で主張を述べる中、名誉毀損の表現行為に及んだもので、相応に考慮すべきだ」と説明した。

 ヘイトスピーチをめぐり侮辱罪ではなく、より量刑の重い名誉毀損罪が適用されたのはきわめて異例。西村被告は同日、判決を不服として控訴した。

 判決によると、西村被告は2017年4月23日、京都朝鮮第一初級学校跡(京都市南区)近くの公園で拡声機を使い、同校跡を指して「この朝鮮学校は日本人を拉致しております」「その朝鮮学校の校長ですね、日本人拉致した、国際指名手配されております」などと発言。その様子を動画投稿サイトで流し、学校を運営していた京都朝鮮学園の名誉を傷つけた。

 判決は発言内容などから「京都朝鮮学園の外部的評価を低下させた」と認定。さらに、日本人拉致事件の実行犯にかかわる内容は公共性が高いといえるが、被告の発言は「真実性の証明も真実と信じた相当な理由もない」とし、名誉毀損にあたると結論づけた。

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 ヘイトクライムをめぐっては…

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