アイドル報酬500円あり? 事務所契約、弁護士が解説

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【動画】弁護士劇団ななころび「芸能契約」=安冨良弘、西田堅一撮影
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ほうほう弁護士劇場〈5〉

身近なトラブル、どう対処したらいいの? 大阪の弁護士が自ら演じるコントを見て、法的なアドバイスに「ほう!」と納得。「ほうほう弁護士劇場」、第5幕です。

違法の可能性も

Q この社長、報酬500円って、法律に違反していると思うんやけど……。

A このアイドルがマネジメント事務所に雇われて給料を受け取る「雇用契約」なら、最低賃金法に違反します。しかし社長も言っているように、アイドルが独立した事業者で、事務所と対等の関係で仕事を請け負う「業務委託契約」なら、ありえない話ではありません。ただし、事務所がアイドルを下請けとして極端に安い報酬で働かせていたら、下請法独占禁止法に違反する可能性があります。

専属マネジメント契約って?

Q ほんまのところ、芸能人とマネジメント事務所ってどんな契約関係になってるんですか?

A 基本的には「専属マネジメント契約」が多いでしょう。その芸能人がその事務所のために専属的に芸能活動を行うことを契約する一方、事務所はその芸能人の活動を支援するという内容です。ただ、裁判例でも専属マネジメント契約とは何なのかははっきりしていません。どういう法的性質があるのか、裁判例でも労働契約と業務委託契約が混在しています。ちなみに、マネジメントを除いて、会社が仕事の獲得や契約交渉を主に行う「エージェント契約」というものもあります。

会社の「適正な取り分」とは

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Q 取り分が99対1っていう…

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