車いすの男性を乗車拒否 高松のタクシー会社に行政指導

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木下広大
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 車いすの人の乗車を拒んだとして、高松市のタクシー会社「東讃交通」が今月、四国運輸局香川運輸支局から行政指導を受けていたことがわかった。道路運送法は、車両がないなどの特別な事情がない限り、乗車拒否を認めていない。

 香川運輸支局などによると、東讃交通は5日、丸亀市に住む車いすの男性(60)から予約の電話を受けたが、「けがを負わせては大変」などとして断った。香川運輸支局が調べ、8日に口頭で指導した。

 男性は10月にも東讃交通のタクシーを利用した。そのときは男性の介助者が乗り降りを手伝ったが、運転手は「乗り降りの際にけがをしないか心配」と会社に報告したという。

 乗車を拒まれたことについて、男性は「車いすを理由に断るのは差別だ」と話す。東讃交通の担当者は「(運転手の)心配の声を受けて、安易に断ってしまった」と釈明し、「今後は正しく情報共有して、再発防止に努めたい」とした。

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