配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽減する「寡婦(寡夫)控除」。この対象に婚姻歴のないひとり親が含まれず、当事者が早急な見直しを求めている。来年度に始まる国の「給付型奨学金」の受取額に年54万円もの差が出る例があるためだ。

 「寡婦控除が適用されなければ、奨学金を受け取れない子どもたちがいる」。沖縄県内でひとり親の支援に携わる「しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄」の秋吉晴子代表は危機感をにじませる。5日、国会内で開かれた集会で「公平で公正な税制を一日も早く実現してほしい」と訴えた。

 配偶者と死別・離婚したひとり親には「寡婦控除」が適用され、所得税で最大35万円、住民税で最大30万円の所得控除を受けられる。だが、法律婚を経ないひとり親には適用されず、同じ年収でも課税対象の所得が増えてしまう。

 当事者らは「差別的だ」と見直しを訴えてきたが、ここへ来て一層切実さを増してきた。課税対象となる所得額が、来年度に始まる大学生の「給付型奨学金」の額に影響するからだ。

 文部科学省の試算によると、進学する学生(18歳)と高校生(16~18歳)の2人の子どもがいる母子世帯で寡婦控除がある場合、年収430万円未満が給付対象となる。金額は所得や進学先に応じて決まるが、子どもが下宿先から私立大学に通う場合、最大年161万円が給付され、入学金も26万円減免される。

 一方、寡婦控除を受けられない…

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