「USJのチケット転売禁止は違法」 消費者団体が提訴

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米田優人
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 大阪市ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ)のチケットのキャンセルや転売などを禁じた規約は消費者契約法に違反するとして、同市のNPO法人・消費者支援機構関西は16日、USJに一部の規約差し止めを求める訴えを大阪地裁に起こした。

 訴状によると、USJのチケットはインターネットやコンビニエンスストアなどで、個人情報を登録したうえで日付指定で事前購入できる。規約は購入後のキャンセルを禁じる一方、「法令上の解除または無効事由がお客様に認められる場合はこの限りではない」と規定。第三者への転売は営利目的でなくても一切禁止している。

 機構側は、規約にはキャンセルできる条件が明示されておらず、利用日に都合が悪くなったり、誤ってチケットを買ったりした場合でも返金が事実上不可能だと主張。また、USJは専用のチケット転売サイトを開設するなどの方法を採用しておらず、規約は消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に反して違法だと訴えている。

 USJは2015年11月、人気のアトラクションを待ち時間が少なく楽しめる「エクスプレス・パス」の高額転売が相次いだことを受け、転売された全てのチケットを使えなくした。機構は規約改善を申し入れたが、USJから今年1月に「規約は消費者契約法に違反しない」と回答を受けたため提訴した。

 提訴後の会見で、機構の藤井克裕理事長は「消費者から不利益を受けたとの相談が相当数寄せられている。消費者の利益を守るために規約の改善を求めていきたい」と話した。USJの広報担当者は取材に「現時点で規約を変える予定はない。詳細についてはお答えできない」としている。

 機構は消費者個人に代わり、不当な契約などの差し止め請求ができる国認定の「特定適格消費者団体」で、05年に設立された。(米田優人)

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