台風15号被害、一部損壊も補助 災害救助法の対象拡大

渡辺洋介 金山隆之介
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 台風15号による住宅被害を受け、内閣府などは7日、支援の対象外となる一部損壊(損害割合が20%未満)の住宅についても、修理費を新たに補助すると発表した。半壊以上に限っていた災害救助法の支援対象を拡大。今年度以降、同法が適用された自治体で、損害割合が10%以上の一部損壊には最大30万円を恒久的に負担する。

 大きな被害に偏りがちだった災害時の住宅被害への補助の枠組みを広げ、切れ目のない支援をはかるのが狙い。今月下旬をめどに、今回の措置で拡大した修理分の受け付けを開始する方針。8月末の佐賀県などを中心とした記録的な大雨で被害を受けた住宅も対象となるが、修理がすでに済んでいる場合は対象外とする。

 千葉県内で出た台風15号による一部損壊に対しては、被災自治体が補助する修理費の9割を国が負担することが決まっているが、これについては損害割合が10%未満を対象とする。上限は30万円(工事費の20%)とする。

 総務省消防庁によると、7日時点で台風15号による住宅被害は1都7県で計4万511棟。このうち一部損壊は3万8036棟で、千葉県が3万2065棟に上る。国の被災者生活再建支援法と災害救助法に基づく住宅再建支援策の対象は、いずれも半壊以上に限られるため、一部損壊への支援拡大を求める声があがっていた。(渡辺洋介、金山隆之介)

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