「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決

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平賀拓史 北沢拓也 若井琢水 山下知子
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 同性カップル間で不貞行為があった場合にも、異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかが争われた訴訟で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示し、不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルにも内縁関係に準じた法的保護を認めた初の判決とみられる。

 米国で結婚して日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていた。

 判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。

 婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求められるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。

 判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。

 その上で、今回のケースにつ…

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