男性自認の受刑者に女性下着強制 刑務所に弁護士会勧告

松山紫乃
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 女性が収容される笠松刑務所(岐阜県笠松町)で、性同一性障害の受刑者が、自認する性別にあった対応がされていないと人権救済を申し立て、岐阜県弁護士会は自認する性別に基づいて対応するよう同刑務所に勧告した。勧告は6日付。

 勧告書によると、女性は戸籍上は女性だが、自認する性別は男性。2017年6月に逮捕されるまで、ホルモン療法や乳房摘出の手術を受け、名前も男性名に変更していた。

 だが、性別適合手術は受けておらず、戸籍は女性のままとなっている。

 受刑者は、横髪を耳の長さより短く切ることや男性用下着の着用を認めること、カウンセリングの実施とホルモン療法を受けることを認めるよう求め、県弁護士会に人権救済を申し立てた。

 県弁護士会は、耳が隠れるほどの長さでしか調髪されないことや、女性用下着の着用を強制されることは憲法13条が保障する性自認に従った取り扱いを受ける権利などを侵害していると指摘。処遇の改善を求めた。

 同刑務所は「現状、違法性は確認できないが、勧告書の内容を精査して、今後の措置を検討していく」としている。(松山紫乃)

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