芸能事務所の問題行為、公取委が例示 TV出演妨害など

有料記事

中野浩至 真野啓太
[PR]

 公正取引委員会は27日午前に開かれた自民党の競争政策調査会で、芸能事務所がタレントとの間で交わす契約や取引について、どういったケースが独占禁止法上問題となり得るかをまとめて提示した。今回示した見解は、実質的な指針として業界への周知にも活用するという。

 事務所とタレントの契約をめぐるトラブルが続いたことから、実態を把握したい同調査会に対し、公取委が問題点を整理して伝えた。

 公取委が「問題となり得る」と例示したのは、①移籍、独立をあきらめさせる②契約を一方的に更新する③正当な報酬を支払わない④出演先や移籍先に圧力をかけて芸能活動を妨害する――などの芸能事務所の行為。実際に独禁法に違反するかどうかは個別に判断されるが、①~③は独禁法の「優越的地位の乱用」、④は「取引妨害」などにあたるおそれがある。

 具体的な例として、契約終了後に一定期間は芸能活動をさせないことを強要する=①、事務所だけの判断で契約更新できる条項を契約に盛り込む=②、などの行為を挙げた。

 ③の例としては、タレントと十分に協議しないまま一方的に著しく報酬を低く設定することや、タレントの肖像権知的財産権などを事務所が譲り受けたのに、対価を支払わないことなどを想定。④は、テレビ局などに対して独立したタレントを使わないよう圧力をかける行為を対象にしているという。

 タレントやスポーツ選手など…

この記事は有料記事です。残り450文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら