東電元会長らに刑事責任はあるか 原発事故、きょう判決

有料記事

阿部峻介
[PR]

 東京電力福島第一原発事故をめぐり、業務上過失致死傷の罪で強制起訴された旧経営陣3人に対し、東京地裁(永渕(ながふち)健一裁判長)は19日午後、判決を言い渡す。巨大津波による原発事故が招いた被害について、電力会社の経営陣に刑事責任を問えるのか。公判は今年3月まで37回に及んだ。

 起訴されたのは、勝俣恒久・元会長(79)、武黒(たけくろ)一郎・元副社長(73)、武藤栄・元副社長(69)の3被告。原発の主要施設の敷地の高さ(10メートル)を上回る津波を予測できたのに対策を怠って事故を招き、避難を余儀なくされた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者ら44人を死亡させるなどした罪に問われた。検察官役の指定弁護士は、無罪主張の3人に禁錮5年を求刑している。

 業務上過失致死傷罪を今回の事例で考えると、①巨大津波を具体的に予見できた②対策を講じていれば被害は避けられた、と認定されれば罪が成立する。

ここから続き

 公判は2017年6月に始ま…

この記事は有料記事です。残り1419文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら