隣人のあの音がうるさい 警察も大家も頼れない時は…

有料記事ほうほう弁護士劇場

【動画】ほうほう弁護士劇場「騒音」=安冨良弘、西田堅一撮影
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ほうほう弁護士劇場〈3〉

身近なトラブル、どう対処したらいいの? 大阪の弁護士が自ら演じるコントを見て、法的なアドバイスに「ほう!」と納得。「ほうほう弁護士劇場」、第3幕です。

警察に通報したろか

Q 階上の騒音、たまりませんね。警察に通報したろ、と思うたこともありますが、実際に警察を呼んだらどないなりますか?

A 警察に通報しても、根本的な解決は難しいでしょう。騒音がまさに鳴り響いている状態なら、警察官が相手の家を訪ねて注意をしてくれるかもしれません。それでも止めなければ、「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」は「拘留または科料に処する」と定める軽犯罪法1条14号に触れるおそれがありますが、軽微な事例では適用されないこともありえます。

大家さんに言ったらどない

Q 大家さんやオーナーに頼んだらどないですか。騒音を出す住人に部屋を貸さなくするとか、できへんのですかね。

A 大家さんは、法的には入居者に対して「良好な住まいを提供する義務」を負っています。この義務を根拠に、騒音を出す住人に対して注意するよう大家さんに求めることはできるでしょう。ただし、生活をしている以上、多少の生活音が発生することは避けられないので、騒音を出す住人との賃貸契約を解除することまでを大家さんに求めるのは難しいでしょう。

ほんなら裁判か!

Q 警察もだめ、大家さんもだめ。ほんなら裁判に訴えるしかないんですか?

A 単に「上の階からの騒音がひどい!」というだけで裁判を起こしても、訴えはなかなか認められません。騒音トラブルの場合、法的にはその騒音が一般的に我慢できる限度、「受忍限度」を超えるかどうかが問題になります。この受忍限度は、騒音の程度だけでなく、たとえば騒音が原因で不眠症になったなどの被害の状況、現場が住宅街なのか繁華街なのかといった地域環境、騒音被害の防止措置がとられているかなどの要素を総合的に考慮して判断されます。受忍限度を超えるかどうか証明するのは難しいし、時間もかかることも多いですから当事者の負担も大きいです。

Q ええ?! じゃあ、どないせえっていうんですか。

A 簡易裁判所に申し立てる調停が良いかもしれません。調停では裁判官1人のほか、社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人から選ばれた調停委員2人が、双方の言い分をそれぞれ聞き取って相手方に伝えるので、感情的にならずに冷静に議論を進めやすいんです。はっきりと勝ち負けがつく裁判とは違って、双方が納得いく形で円満に解決することも期待できます。ただ、調停の期日に相手が出席しなかったり、途中で話し合いをやめてしまったりして、結局裁判をするしかなくなってしまうということもあり得ますから注意してください。

交渉を有利にするなら?

Q でも話し合いでも、裁判や調停にせよ、有利に進められるのか不安です。交渉ではどういうところに気をつければええんでしょうかね。

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A 「客観的な記録をきちんと…

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