日弁連「同性婚認めないのは重大な人権侵害」初の意見書

有料記事

山下知子 杉原里美
[PR]

 日本弁護士連合会は25日、同性同士の結婚(同性婚)ができないのは「憲法に照らし重大な人権侵害」だとして、国に対し、同性婚を認め、関連する法令の改正を求める初の意見書を公表した。41都道府県の同性愛者ら453人(取り下げなどを含む)が2015年、日弁連に人権救済を申し立てたのを受け、日弁連が調査していた。

 意見書で日弁連は、同性婚が認められていないことについて、婚姻の自由を侵害し、法の下の平等に違反しているとして、「重大な人権侵害」と結論づけた。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて」とある憲法24条については、「第三者の介入を禁じる目的であり、同性婚を禁止する趣旨ではない」と言及。「むしろ許容している」とした。

 同性婚をめぐっては、「結婚は子どもを産み育てる男女を前提としている」という反対論がある。これについて日弁連は、「子どもを産み育てるかどうかを決めることは憲法13条の自己決定権やリプロダクティブ・ヘルス/ライツ(性と生殖に関する健康・権利)として保障されている」とし、「国家が異性婚以外のあり方を認めないことの正当化事由にならない」との見方を示した。

ここから続き

 意見書を受け、25日、申立…

この記事は有料記事です。残り411文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

【お得なキャンペーン中】有料記事読み放題!スタンダードコースが今なら2カ月間月額100円!詳しくはこちら