下着脱がせた採尿隠し令状取得「違法」 覚醒剤事件無罪

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阿部峻介
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 覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(54)をめぐり、薬物使用を調べた採尿の違法性が争われた事件の控訴審判決が16日、東京高裁であった。朝山芳史裁判長は「職務質問で下着まで脱がせた経緯を裁判官に隠したのは、令状主義を没却する重大な違法だ」と判断し、陽性の鑑定書を証拠から排除。この鑑定書を根拠に有罪とした一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 判決などによると、警視庁築地署員は2017年11月、後部ランプの片方が消えている車を見つけ、運転していた男性を職務質問。裁判官の令状がなければ採尿に応じない態度を示したため、令状を取った。最終的に男性は任意の形で採尿に応じ、覚醒剤の成分が検出された。

 高裁は目撃証言などを元に、署員らが公道で実施した職務質問について検討し、「任意捜査の限界を超えて、陰部を触ったり下着を脱がせたりした」と認定した。そのうえで、警察が令状請求の理由書でこうした経緯を伏せ、「腰回りを検査しようとしたら突然激高した」と虚偽の記載をしたのは「手続き的な違法を糊塗(こと)するためだ」と述べ、違法捜査を防ぐ観点からも、鑑定書は証拠採用すべきでないと結論づけた。

 弁護人の小池哲朗弁護士は「…

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