巨大ITの不当な個人情報収集、独禁法違反適用へ指針案

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西山明宏
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 米グーグルやアマゾンといった「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大IT企業による個人情報の集め方について、公正取引委員会独占禁止法違反に当たる不当なケースを示すガイドラインの案が明らかになった。独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」に当たる三つのケースを規定し、野放図に利用者の個人情報を集めることを防ぐ。公取委は8月にも公表し、年内にも実施する方針だ。

 政府は巨大IT企業への規制強化を進めており、ガイドライン策定は目玉の一つとなる。公取委が巨大IT企業を対象にガイドラインを設けるのは初めて。優越的地位の乱用については、主に大企業が強い地位を利用して下請け企業に不利益を与えた場合に適用してきたが、初めて企業と個人の関係に当てはめる。

 ガイドライン案は、巨大IT企業による個人情報の収集が独禁法違反となりかねないケースとして、本人に目的を知らせずに個人情報を取得▽サービス提供に必要な範囲を超えた個人情報を、本人の意に反して取得、利用▽安全管理のために必要な措置を取らずに個人情報を取得、利用――の三つを示している。

 具体的には、個人情報の利用目的をウェブサイトで知らせなかったり、利用者の個人情報を同意なく第三者に提供したりすることなどを想定している。いずれも少数の巨大IT企業が市場を支配し、利用者が個人情報の扱いに不満があってもほかのサービスに乗り換えられない状況が前提だ。独禁法違反だと認定した場合は、排除措置命令や課徴金を課すことになる。

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 巨大IT企業は、利用者に検…

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