神奈川逃走、収容状に従う前提が…突かれた「法の盲点」

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 刑務所に収容される前に刃物を振り回して逃げたとして、無職小林誠容疑者(43)が横浜地検に公務執行妨害の疑いで逮捕された事件では、検察が実刑確定者を収容する際の課題が浮かんだほか、裁判所による保釈の妥当性も問われた。検察の態勢の見直しや、逃亡を抑止する仕組みの検討が求められている。

 横浜地検は3日、事務官が収容のために2月27日に小林容疑者の自宅を訪れたものの、明確な拒否に遭って断念していたと明らかにした。検証の過程でわかったという。これまでは2月8日の判決確定後、手紙や電話で出頭を促し、何度か容疑者宅を訪問したものの、逃走された6月19日まで会えなかったと説明していた。

 甲南大法科大学院の園田寿(ひさし)教授(刑法)は「収容を拒否した時点で逃亡のおそれが確認できたと解釈すべきだった。そこから再度の接触までに数カ月経っているというのは信じられない」と話す。

 2月に接触した際、地検は手…

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