ハンセン病隔離政策、家族も被害 国に賠償命じる判決

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田中久稔 池上桃子
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 ハンセン病患者に対する国の誤った隔離政策で差別を受け、家族の離散などを強いられたとして、元患者の家族561人が国に損害賠償と謝罪を求めた集団訴訟で、熊本地裁(遠藤浩太郎裁判長=佐藤道恵裁判長代読)は28日、国の責任を認め、総額3億7675万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 元患者家族の被害に対して国の賠償を命じた司法判断は初めて。判決は国に、原告のうち541人分について33万~143万円の支払いを命じ、2002年以降に被害が明らかになった20人分は請求を棄却した。原告団は判決後、控訴の断念を国に求める声明を発表。原告以外の元患者家族も含めた補償に向けた協議を求める方針も明らかにした。

 国のハンセン病政策をめぐっては、遅くとも1960年以降は治療法の確立などで隔離の必要がなくなったとして、元患者への賠償を命じる判決が01年に熊本地裁で確定。全国の元患者らに補償がなされたが、家族の被害は顧みられないままだった。北海道から沖縄までの元患者の子やきょうだいらが16年、1人当たり550万円の賠償を求めて提訴していた。

 判決は、家族が訴えた被害は国の隔離政策が生じさせた人権侵害と認め、「大多数の国民らによる偏見・差別を受ける社会構造をつくり、差別被害を発生させ、家族関係の形成を阻害した」「以前から因習などによる差別はあったが、隔離政策により偏見・差別が維持、強化された」と指摘。実際に差別体験があったと認められない原告も、結婚や就職などで差別されることへの恐怖や心理的負担があり、共通の被害を受けたとした。

 厚生労働相(厚生相)には、遅くとも1960年の時点で隔離政策を止め、家族への偏見・差別を取り除く義務があり、96年のらい予防法廃止以降は、長年の被害放置を受けて差別除去への強い義務があったとして、01年までの対応を違法と断じた。

 01年判決にはなかった法務相と文部科学相(文部相)の過失も認定。予防法廃止以降、家庭や職場での人権啓発活動や、学校教育を進める義務があったが、怠ったとした。また、国会議員の責任について、96年まで予防法の隔離規定を廃止しなかった不作為を違法とした。(田中久稔)

■《記者の視点》…

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