心愛さん虐待死、傷害幇助罪の母親に猶予判決 千葉地裁

松本江里加
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 千葉県野田市の小学4年、栗原心愛(みあ)さん(当時10)が虐待死したとされる事件で、傷害幇助(ほうじょ)罪に問われた母親のなぎさ被告(32)の判決が26日、千葉地裁であった。小池健治裁判長は懲役2年6カ月保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、父親の勇一郎被告(41)=傷害致死罪などで起訴=は1月22~24日、心愛さんを長時間立たせたり冷水を浴びせたりしたほか、背中に座って体を反らせるなどの虐待を加え、飢餓と強いストレスによる病的状態に陥らせた。なぎさ被告はこうした虐待を制止せず、食事を与えないなどで手助けした。心愛さんは24日深夜、自宅の浴室で死亡した状態で発見された。

 判決で、小池裁判長は「父から虐待を受け、母からも助けてもらえず、心愛さんが感じた絶望感は計り知れない」と指摘した。DV(家庭内暴力)の影響については「精神的に脆弱(ぜいじゃく)で、夫の支配的な言動に強い影響を受け、一概に非難できない」と述べた。

 公判で検察側は、なぎさ被告が夫の指示で「お父さんにたたかれたというのは、うそです」という虚偽の内容の書面を心愛さんに書かせたり、「勝手にお茶を飲もうとしている。むかつくね」と心愛さんの行動を夫にLINE(ライン)で報告したりしたと指摘。「守るべき立場であったのに心身両面で苦しませた。DVの事情を踏まえても虐待を容認することは許されない」として実刑を求刑していた。

 弁護側は、事実関係に争いはないとした上で「被告はDVの影響が大きく、逆らうことは困難だった」と主張し、執行猶予付きの判決を求めていた。なぎさ被告は法廷で「(夫の指示は)絶対にやらなくてはいけない気持ちになる。怒られると思ったから」などと語っていた。

 勇一郎被告は裁判員裁判が予定され、21日に第1回公判前整理手続きがあった。次回は7月24日に予定されている。(松本江里加)

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