緊急避妊薬のネット処方 「犯罪の被害者限定」を見直し

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姫野直行
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 性暴力や避妊の失敗による望まない妊娠を避けるためにのむ緊急避妊薬について、厚生労働省は10日、近くに受診可能な医療機関がない場合や、心理的不安で足を運べない女性に、オンライン診療で処方を認める方針を決めた。性犯罪の被害者らに限る案が示されていたが、見直しを求める声を受けて対象を広げた。

 オンライン診療の指針改定を議論する厚労省の検討会がこの日、緊急避妊薬を扱う条件をまとめた。先月の検討会では、近くに受診できる医療機関がない場合を除き、性犯罪被害を受けた女性に限る案だったが、受診に心理的な障壁がある場合も対象にすべきだとの意見が出て、見直した。

 心理的不安で医療機関に行くことが困難かは、女性の健康や性暴力の相談窓口に関わる医師が判断する。オンライン診療する医師は、産婦人科医か、厚労省が指定する研修の受講者に限る。薬で妊娠を防げたかを確認するため、3週間後に産婦人科を受診することを利用者に約束させ、転売防止のために処方は1錠のみとし、薬局の薬剤師の目の前で飲むこととする。

 厚労省は今後、研修の体制を…

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