暴力団幹部に賠償命令 全国初、組員の詐欺で責任認める

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片田貴也 佐々木凌
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 指定暴力団住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、茨城県内の被害者3人が住吉会の最高幹部2人に対し、暴力団対策法が定める代表者としての責任があるとして総額約715万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、水戸地裁であった。

 前田英子裁判長は最高幹部らの責任を認め、実際に金をだまし取られた2人に計605万円を支払うよう命じた。弁護団によると、特殊詐欺事件で暴力団トップの代表者責任を認めた判決は全国で初めて。未遂の被害者1人については請求を退けた。

 被害者らは2016年夏、親族を装った電話などで組員らに計500万円をだまし取られたなどとして、住吉会の関功会長と福田晴瞭特別相談役を提訴。弁護団は被害者を通じて刑事裁判の記録を集め、事実関係などを固めたという。

 事件では、住吉会系の組員=詐欺罪などで実刑判決=が周辺者の男=詐欺幇助(ほうじょ)罪で有罪判決=に詐欺の「受け子」を探させ、犯行グループを組織した。暴力団の「威力」を被害者に直接示していない事例で、トップの責任が問えるかが争点の一つとなっていた。

 前田裁判長は判決で、「組員が詐欺グループのメンバーを集める際に暴力団の威力を利用しており、暴力団の力を使った資金獲得にあたる」と認め、代表者の責任を問えるとした。受け子探しを指示された男は、組員が住吉会系の暴力団員であることを認識して恐怖心を抱いており、組員もそのことを知っていたと認定。「威力の利用」にあたると判断した。

 一方で、受け子役の男については、だまし取った現金を回収する男の腕に入れ墨があることを見ていたものの、暴力団員が関与しているという認識があったとは確認できず、「威力の利用には当たらない」とした。

 判決後、原告代理人の小沼典彦弁護士は「暴対法に基づく代表者責任が認められれば、被害が十分救済されるため、判決の意義は大きい」と話した。詐欺未遂の被害者の賠償が認められなかったことについては「より救済の幅を広げるため、未遂でも損害賠償が認められるよう控訴を検討する」としている。(片田貴也、佐々木凌)

■識者「画期的な判決」…

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