「子どもを産みたかった」 脳性小児まひの女性が証言
旧優生保護法(1948~96年)のもとで不妊手術を強いられ、憲法が保障する基本的人権を侵害されたとして、県内の5人が国を相手取って賠償を求めた訴訟の口頭弁論が23日、神戸地裁(小池明善裁判長)であった。訴えの棄却を求める国側は、旧法が憲法違反だったかどうかの議論を避ける姿勢を崩さなかった。
この日は、今年2月に追加提訴した神戸市の脳性小児まひの女性と、先に提訴した聴覚障害の夫婦2組の訴訟が併合されてからは初めての口頭弁論となった。昨年12月の口頭弁論では、旧法が憲法違反だったかどうかについて主張を明らかにするよう原告側が国側に求めたが、国側は「必要性が乏しい」と拒否。当時の山口浩司裁判長(異動)から「憲法適合性については正面から議論するべきだ」と再検討を促されていたが、この日の弁論でも国側の態度は変わらなかった。
原告側は今年4月に成立した強制不妊救済法や、安倍晋三首相が出した謝罪談話などに触れ「(議論回避は)明らかに矛盾している」と指摘。会見した藤原精吾弁護団長は「国は、旧優生保護法が憲法違反の間違った法律だったと認める以外にない。裁判所は判決ではっきりと書いてほしい」と述べた。
「普通に人間として生きられる社会に」
今年2月に追加提訴し、原告団に加わった神戸市の鈴木由美さん(63)がこの日、車いすで法廷に赴き、意見を述べた。
脳性小児まひの鈴木さんは1…
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