前立腺がん患者への治療認める 滋賀医大に妨害禁止命令

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出河雅彦
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 大津地裁(西岡繁靖裁判長)は20日、滋賀医大病院(大津市)が今年6月末で打ち切る予定の前立腺がん放射線治療について、希望する患者らが治療を受けられるように期間の延長を求める患者らの申し立てを実質認める決定をした。今年11月末まで、担当医の岡本圭生医師(58)による治療を同大は妨害してはならないと命じた。

 申し立てていたのは、北海道、東京、愛知、兵庫、岡山、広島の50~70代の前立腺がん患者7人と岡本医師。岡本医師は2005年から同大病院で前立腺に放射線源を埋め込んでがん細胞を死滅させる小線源治療を行い、15年1月には寄付講座の特任教授に就いた。

 同大は17年12月、この寄付講座を今年12月末に閉鎖すると公表。岡本医師による手術は6月末までとし、その後6カ月間は経過観察期間にするとした。7人は滋賀医大病院で岡本医師の診察を受けたが、手術の枠が埋まってしまい、手術を受けられなくなった。

 患者と岡本医師は、①大学が6月末以降の小線源治療を許さないと決定したことは岡本医師の専門性と自律性を損なう②小線源治療に伴う合併症の確認は1カ月で十分で、6カ月もの経過観察期間は合理性がない③7人の患者はいずれも高リスクの前立腺がんで、高リスクのがんでも良好な治療成績をあげている岡本医師の治療を希望して診療契約を結んだ――などとして、岡本医師の手術を受けられるよう、今年2月に仮処分を申し立てた。

 これに対し、滋賀医大は「小線源治療で生じる可能性のある合併症に対処するために6カ月間の経過観察は医学上必要である」などと反論していた。

「裁量権」は特任教授に

 大津地裁は、講座の目的の範囲内で、その内容を決定、実施する裁量権は特任教授の岡本医師にあると判断。治療後に必要な経過観察期間については岡本医師の主張をほぼ認め、滋賀医大の主張を退けた。

 記者会見で、岡本医師は「裁…

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