技能実習、宿泊業で制度変更 無試験で在留資格可能
外国人技能実習制度の宿泊業について、政府は16日、現在は1年しか認められていない技能実習を2年目以降もできるよう、制度を改正すると発表した。これにより、宿泊業で約3年の実習を経験すれば、4月に始まった新たな在留資格「特定技能」に無試験で移行することが可能になる。
宿泊業の技能実習はこれまで1年だったため、特定技能の資格を得るには試験に合格する必要があった。一方、外国人観光客の急増や2020年の東京五輪を控え、外国人をスタッフとして受け入れたいとの要望が業界から高まっていた。
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