宮城)強制不妊救済法が施行、県が相談窓口開設

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山本逸生
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 旧優生保護法下で不妊手術を強制された人に320万円の一時金を支給する救済法が成立・施行されたことを受け、宮城県は25日、受付窓口を県庁12階の「1204会議室」に設けた。この日は窓口での請求が1件、電話相談が7件あった。請求期限は5年後の2024年4月23日まで。

 県子ども・家庭支援課によると、窓口は平日の午前9~午後5時。被害者らのプライバシーに配慮して、窓口に看板などは設けない。内部は2区画に仕切られ、それぞれに同課員が常駐する。一時金の請求は郵送でも受け付ける。

 一時金の対象となるのは①旧法下(1948年9月11日~96年9月25日)に基づく不妊手術を受けた人②同期間に生殖機能をなくす手術か放射線の照射を受けた人。旧法に基づいた手術でも、母体保護や治療など障害者差別でないことが明らかな場合は対象外。

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 請求には基本的に、手術を裏…

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