日米、サイバー攻撃に「安保適用」 条件は個別に判断

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ワシントン=清宮涼 園田耕司 藤原慎一
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 日米両政府は米ワシントンで19日朝(日本時間同日夜)、外務・防衛担当閣僚会合(2プラス2)を開いた。日本に対するサイバー攻撃に、米国による日本防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条が適用される場合があり得ることを、初めて確認。サイバー攻撃を受けた際の米国の対応を明確にすることで、抑止力を高める狙いだ。

 日米2プラス2には河野太郎外相、岩屋毅防衛相、ポンペオ国務長官、シャナハン国防長官代行が出席し、共同文書を発表した。

 共同文書には、従来の陸海空に加え宇宙・サイバー・電磁波という新領域でも協力を強化し、それぞれを横断する「領域横断作戦」でも日米の能力強化を目指す方針を盛り込んだ。

 サイバー攻撃については、「一定の場合には、サイバー攻撃が日米安保条約第5条の規定の適用上武力攻撃を構成し得る」と明記した。

 日米安保条約第5条は日本や在日米軍に対する武力攻撃に対し、共同で対処することを定めている。だが、サイバー攻撃は攻撃してくる相手の特定などが難しい。このため、共同文書では、どういう場合に第5条が適用されるかについては「日米間の緊密な協議を通じて個別具体的に判断される」との表現にとどめた。

 また、共同文書では「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け協力を確認。中国を念頭に、東シナ海南シナ海で現状を変更しようとする「威圧的な一方的試み」に「強い反対の意」を表明した。

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