強制不妊、首相が談話発表へ 訴訟の判決前、異例の対応

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 旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、政府は被害者に一時金320万円を支給する救済法の成立時に、安倍晋三首相根本匠厚生労働相それぞれの談話を発表する方向で調整している。旧法の違憲性や救済策を講じなかった国の責任は認めない内容となる見通し。国家賠償請求訴訟の判決前の談話発表は異例の対応だ。

 被害弁護団によると、10日現在、20人が起こした国賠訴訟が全国7地裁で続く。最初の判決は5月28日に仙台地裁で言い渡される。一方、議員立法の救済法案は11日の衆院本会議で全会一致で可決され、参院での審議を経て今月中に成立する見通し。

 法案前文には「我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と記してあるが、訴訟への影響を避けるため、旧法の違憲性や国の責任とは直接絡めない形となっている。

 法案を作成した与野党議員は「『我々』とは、旧優生保護法を制定した国会や執行した政府を特に念頭に置くもの」と説明。厚労省幹部は「『我々』に政府が入っているのだから、法成立を受けて、首相の談話で政府の立場を示すのは当たり前」と話す。談話では、迅速な一時金支払いや共生社会の実現などに取り組む姿勢を示す。

 ただ、官邸関係者は「訴訟に関わることだから、政府の非を認める形にはならない」と話し、内容は法案前文の範囲内にとどめる方針だ。また、閣議決定を伴う「首相談話」とはしない方向で調整している。

 被害者側はおわびの主体はあ…

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