政活費、調べてみたら怪しい支出 重複購入に資金還流?

有料記事2019統一地方選挙

森下裕介 福井万穂 多知川節子
【動画】地方議員や首長と「カネ」をめぐる不祥事が絶えない。彼らの懐事情を解説
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 統一地方選が始まった。地方議員に支払われる政務活動費(政活費)は、全国で不適当な支出がたびたび問題になってきた。香川県議会(定数41)の政活費を調べると、その趣旨にかなうかどうか疑わしい支出が見つかった。

6種類の本、2冊ずつ

 県議会は、議員1人あたり月30万円、年間で計360万円の政活費を支給。使い道は調査研究のほか、県政報告や資料購入、政務で使う事務所の賃料などに限られる。議員は年度ごとに、収支報告書を議長に提出している。

 自民党会派のベテラン県議の2017年度の収支報告書によると、17年7月~18年2月、「閉じてゆく帝国と逆説の21世紀経済」(842円)や「誰が世界戦争を始めるのか」(1620円)、「激論!安倍政権崩壊」(972円、いずれも税込み)など、6種類の本をそれぞれ2冊ずつ「資料購入費」として計上していた。

 特に、「誰が世界戦争を始めるのか」など3冊は、1冊目を買ってから約1カ月半後に、同じ書店で再び購入していた。

 この県議は取材に対し、「書店を歩いてフィーリングで買うため、重複してしまうことがある」と回答。「(議会)事務局などから指摘を受ければ従う」と話していた。

 その後、議会事務局が県議に修正を求め、重複購入された6冊分(計6128円)の支出が、2月27日付で収支報告書から削除された。報告書は支給額を超える約370万円を計上しているため、政活費は返還されず、修正となった。

領収書、ネットで公開しないの?

 政活費をめぐっては、全国で不正が絶えない。

 14年には、兵庫県議が年に約200回、温泉街などに出張したことにして数百万円を不正に受給していたことが発覚。16年に詐欺罪などで有罪が確定した。同年には富山市議会で、領収書の偽造や架空請求が判明。市議14人が辞職した。

 こうした不祥事が明るみに出るたび、各自治体は情報公開で透明度を高くしたり、使途を厳しく制限したりしてきた。一方で、全国市民オンブズマン連絡会議は、香川県の情報公開は進んでいないと指摘する。

 連絡会議が47都道府県と主な74市を対象にした18年度の「情報公開度ランキング」で、香川県議会は都道府県議会の中でワースト3位。理由としては、政活費の収支報告書に添付する領収書をインターネット上に公開しておらず、政活費を使った視察の報告書の作成も義務づけていないことなどが挙げられる。

 連絡会議によると、都道府県議会で領収書をネット公開していたのは、18年度で14都府県。74市では、約半数の35市にのぼった。

 1人あたり年120万円の政活費を支給する高松市は、富山市議会の問題などを受け、16年度分から収支報告書や領収書のネット公開を始めた。高松市の担当者は「透明性が高まった」。実際、「政活費は何に使われているのか」といった市民の問い合わせは、ほとんどなくなったという。

 県議会では、報告書と領収書の議会内での閲覧はできる。事務局の担当者は「(ネット公開は)時代の流れからも必要とは考えている。閲覧に来る人は限られ、ネット上に掲載する手間を考えて慎重に議論している」と話している。

払った家賃が政治資金で戻る!?

 親族らが役員を務める会社に対し、事務所の家賃などとして政活費を払っていた県議も多数いた。県議会の内規には触れないが、支出先の親族の会社から議員の政治団体に寄付があり、政治資金に化けた形になっているケースもあった。

 自民党会派の高松市選出ベテラン県議は、事務所の賃料として年約130万円を計量器などの販売会社に払っていた。登記簿などによると、会社は事務所と同じ住所にあり、長男や妻が役員をしている。県議は取材に対し、「議会事務局とも相談し、問題がないから払っている」と答えた。

 一方、この県議が代表で、事務所などと同じ住所の自民党支部の政治資金収支報告書(17年分)では、長男が社長の計量器会社が計750万円を寄付していた。政治・政党活動には使えない政活費が、長男の会社を通じて県議の政治資金になった可能性がある。

 県議は「親族の会社から党支部に政治献金を受けることも合法で、何の問題もない」と話し、政活費が支部に「還流」した可能性については、「こじつけでしかない」と答えた。

 別の自民党県議は、県中西部にある事務所の賃料として、妻が社長を務める測量会社に計36万円を払っていた。県議は取材に対し、適正な支出としたうえで、「1期目からずっと同じ事務所を使っており、変えると逆に不利益」と答えた。

 事務費を自身や家族の会社に支出した県議もいた。ある若手の自民県議は、自ら社長を務める造園会社に名刺5千枚分の代金のうち約3万4千円を支出。別の自民県議は、事務所で使うプリンターのリース料などとして1年間で計約6万4千円を、妻が社長のコンサルタント会社に払っていた。

「問題ない」でも、判決は…

 県議会は、政活費を議員個人の資産形成に使うのを内規で禁じている。ただ、「法人への支出は、役員が親族であっても問題ない」(議会事務局の担当者)という。しかし、同様の支出を禁じた議会や、違法性を認めた判決がある。

 政活費に絡む不正が相次いだ富山市議会は17年、運用指針を新しく作り、議員本人と3親等以内の親族や同居人が代表を務める法人には、印刷代などの事務費も含めて払えなくした。同市ではこの前から、事務所の賃料に政活費を充てることは禁止されていた。

 名古屋地裁は14年1月、複数の愛知県議が、本人や親族が役員の会社に政務調査費(当時)で払った事務所の家賃や光熱費について、一部の返済を命じた。判決は議員と親族会社との密接な関係を挙げ、「実際に払ったか疑問がある」などと指摘。二審の名古屋高裁は全額の返済を命じ、最高裁で確定した。

 全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士は、「政党支部など別の事務所としても使っているのに、わざわざ政活費から家賃を払ってしている政務活動とは何なのか。議員はそれを説明しないと、本来とは違う政活費の使い方をしているとの疑惑を払拭(ふっしょく)できない」と話す。

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