する?しない? 悩む裁判所申し立て(児相の現場から)

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第3章「親と向き合う」(3)

 ワーカー(児童福祉司)のケイコ(仮名)は、資料を抱えて弁護士事務所に駆け込んだ。

 児童相談所(児相)は一時保護している子どもを児童養護施設に入所させたいが、親が承諾しないケースについて相談するためだ。

 親が入所に同意しなくても、児童福祉法28条に基づいて児相が裁判所に申し立てて認められれば、児相は子どもを施設に入れることができる。ケイコは弁護士に事情を説明した。「子どもは帰りたくないと言っています。親は施設入所に応じません。明日は親と面談があるので、それを踏まえて28条にするか決めます」

 翌日の午後、面接のため母親と父親が児相にやってきた。

 一家は生活保護を受けている。母親は精神的に不安定になることが少なくない。酒を大量に飲み、何度も包丁を持ち出してリストカットを繰り返し、時には子どもに刃を向けるなどしたため、一時保護になった。

 面接中の母親は、怒ったような表情を見せていたという。ケイコが「いまのお母さんの状態を考えると、児相としてはお子さんは施設に入ることが必要と考えています」と話した。すると、父親が間に入るように、いろいろ質問してきた。

 子どもが一時保護された後、児童養護施設などに入所することに同意しない親は少なくない。説得を続けても同意を得られないときは、児童相談所は児童福祉法28条に基づいて家庭裁判所に申し立てる。

 どこの施設になるのか。施設…

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