水害訴訟で、よく指標とされる判決がある。
1972年に大阪で起きた大東水害での最高裁判決(84年)だ。ひと言でいうと、河川管理は過去の水害の規模や頻度を考慮し、社会通念に照らし是認できる安全性があれば瑕疵(かし)はない、という判断だ。
一見もっともらしいが、使い勝手のよい逃げ道を行政に与えたと…
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