健康食品契約、うその説明 消費者庁、業務停止命令

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 「いつでも解約可能」と虚偽の説明をして、健康食品の定期購入契約を結ばせたなどとして、消費者庁特定商取引法に基づき、通販会社「LIBELLA(リベラ)」(東京都新宿区)に9カ月間の業務停止を、代表取締役の男に対して業務禁止を命じ、16日に発表した。

 同庁によると、同社は昨年1~12月、うその説明…

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